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最終更新日:2018-08-31 09:27:01.0

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掲載開始日:2018-08-31 00:00:00.0

Vol.142 合流式・分流式 下水道の公費割合は?

下水道事業への公費投入に関しては、総務省の「下水道財政研究委員会」により方針が打ち出され、その内容が反映されてきた経緯があるのですね。昭和60年に行われた第5次財政報告では、「汚水にかかる資本費については、公費で負担すべき費用を除き、使用料の対象とすることが妥当であるが、その場合においても使用料が著しく高額となる等の事情がある場合には、過渡期に、使用料の対象とする資本費の範囲を限定することが適当である。」とされております。
雨水と汚水で別々に管路を設ける分流式下水道については、汚水処理部分の資本費を最大6割、公費を充ててもよいことになりました。これは人口密度に応じて異なり、2割、3割、5割、6割と5段階に分けられ、人口
密度の低い地域ほど配慮された設定となっているようです。いずれも繰り入れした公費のうち7割が地方交付税の対象になっています。雨水と汚水を同じ管路とした合流式下水道では、雨水が6割、汚水が4割となっています。分流式と同様に公費の7割が地方交付税の交付対象となっています。地方交付税の内訳は、普通交付税(交付税総額の94%)および特別交付税(交付税総額の6%)となっております。

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当初は、下水道の普及が進むようにと公費投入を行って対応していたのですが、中にはそのまま数十年が経過してしまった自治体もあるようですね。公費繰り入れを継続し続けると、やがて財政を圧迫してしまうことが想定されますが、使用料を改定する際、市民の理解と協力を求めることが大切になりますね。下水道使用者である市民に対して、下水道サービスを理解してもらうことも大切ですね。

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・上・下水道の維持管理に関する機械器具の輸出・輸 入並びに国内販売 ・下水管検査用テレビカメラの輸出・輸入並びに国内 販売 ・化学工業薬品の輸入並びに国内販売 ・上・下水道その他パイプの維持管理に関する請負、及びコンサルタント業 ・土木建築及び工作機械器具の製造、輸入・輸出並びに国内販売。 及びレンタル・リース業

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