掲載開始日:2019-08-23 00:00:00.0
Vol.176 「安全帯」から「墜落制止用器具」へ?
墜落制止用器具としては、フルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。
なお、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いた作業を行う業務につきましては、労働安全衛生規則・特別教育規程の改正により、「安全衛生特別教育」を受ける必要があります(学科4.5時間、実技1.5時間)。
http://kantool0619.livedoor.blog/archives/20572259.html
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高所からの墜落は作業現場における最大の死亡原因であり、重大な傷害の原因になっています。墜落事故が起こると、その損失は、労働者本人や家族が受ける影響、仕事仲間の受けるトラウマ(精神的苦痛)、企業の経営面では、熟練者の喪失、保険金の支出、信用喪失など多くの損害が発生してしまいます。従来では、2mルールというものがあり、2m以上の高所作業では、「安全帯」の使用が義務付けられていました。
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・上・下水道の維持管理に関する機械器具の輸出・輸 入並びに国内販売 ・下水管検査用テレビカメラの輸出・輸入並びに国内 販売 ・化学工業薬品の輸入並びに国内販売 ・上・下水道その他パイプの維持管理に関する請負、及びコンサルタント業 ・土木建築及び工作機械器具の製造、輸入・輸出並びに国内販売。 及びレンタル・リース業
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