株式会社兵庫分析センター 環境分析 『ビル管』

ビル管理法に基づいた検査!株式会社兵庫分析センターの建築物空気環境測定

建築物環境衛生管理基準の項目について2か月以内ごとに1回、空気環境測定の
実施がビル管理衛生法によって定められています。

株式会社兵庫分析センターでは空気環境測定器を用いて、短時間で測定を
行いますので、お客様に迷惑をおかけしません。

また、厚生労働大臣の水道法第20条第3項に基づく認可を受けた検査機関
として、水質検査及びビル管理法による飲料水塩湿検査を実施しております。

【特長】
■短時間で測定可能
■建築物空気環境測定業の登録機関
■ビル管理法に基づいて測定

※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

基本情報環境分析 『ビル管』

【建築物環境衛生管理基準】
■浮遊粉じんの量:空気1m3につき0.15mg以下
■一酸化炭素の含有率:10ppm以下
■炭酸ガスの含有率:1,000ppm以下
■温度:17℃以上28℃以下
■相対湿度:40%以上70%以下
■気流:0.5m/s以下

※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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納期 お問い合わせください
用途/実績例 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

カタログ環境分析 『ビル管』

取扱企業環境分析 『ビル管』

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株式会社兵庫分析センター

環境計量証明事業・作業環境測定事業(水質、大気、騒音、振動他) ・濃度に係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第濃1号 ・建築物飲料水水質検査業登録 兵庫県59水第12号1 ・騒音レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第騒22号 ・濃度計計量器修理事業登録 兵庫県登録計修第5-74-1号 ・振動レベルに係る「計量証明事業登録」 兵庫県登録計証第振22号 ・建築物空気環境測定業登録 兵庫県14空第12号3 ・水道法第20条水質検査機関登録 厚生労働大臣登録第212号 ・ISO/IEC 17025認定 (国際標準規格) 財団法人日本適合性認定協会

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