一般財団法人日本品質保証機構 電気用品安全法(PSEマーク)の適合性検査
- 最終更新日:2020-12-25 16:58:56.0
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法第9条に基づく特定電気用品に対する適合性検査を行い、適合証明書・適合同等証明書を発行しています。製造・輸入事業者は、適合証明書の取得後に法に定められたPSEマークを製品に表示して、販売することができます。
特定電気用品以外の電気用品については、事業者は法第8条第1 項に基づく技術基準への適合確認が求められます。事業者のご依頼に基づいて、適合確認の試験を実施し試験成績書を提供しています。
【特徴】
■適合性確認試験では、型式区分内の代表製品に対して電気用品安全法技術基準に基づいた試験と、同法施行規則に定めに従った製造工場毎の検査設備確認を実施
■海外の製造事業者に対しては、適合同等証明書を発行し、届出輸入事業者には適合同等証明書の副本(法第9条で定める“証明書と同等なもの”)を発行
■製品を海外製造工場で生産する場合、当機構の海外提携機関を利用して、現地にて現地語での適合性確認試験や製造工場検査を行い、適合性検査等の期間を短縮(対応国:中国、台湾、韓国、ドイツ)
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
基本情報電気用品安全法(PSEマーク)の適合性検査
■電気用品安全法施行令で、電気用品の品目として457品目が指定され、うち116品目が特定電気用品となっています。特定電気製品の製造・輸入事業者は、販売までに適合性検査を受けて適合証明書を取得し、これを保存しなければなりません。
■届出輸入事業者が特定電気用品を海外で製造し輸入・販売する場合には、適合同等証明書の副本が必要となりますが、この副本を適合同等証明書を取得した海外製造事業者に対して発行します。
■特定電気用品の適合性評価は、事業者が指定するロットに対して行うことも可能です。
当機構の特定電気用品適合性検査の登録区分は、以下のとおりです。
・小型単相変圧器および放電灯用安定器
・交流用電気機械器具(電気用品安全法施行規則第19条第2号から第8号までに掲げるものを除く)。
・電子応用機械器具
・電熱器具
・電動力応用機械器具
■事業者のご依頼による法第8条第1 項に基づく技術基準適合確認の試験では、技術基準の一部の試験項目のみでも試験可能です。(注:本試験の結果は、法第9条の適合性検査には利用できません。)
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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用途/実績例 |
カタログ電気用品安全法(PSEマーク)の適合性検査
取扱企業電気用品安全法(PSEマーク)の適合性検査
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一般財団法人日本品質保証機構 計量計測部門、総合製品安全部門
全国11の拠点とベトナム(計測器の校正)にて、以下のサービスを提供しています。 【計測器の校正・計量器の検定】 工業製品や各種サービスなどの品質を検証する場面で使用されるさまざまな計測器に対し、国際規格に基づくマネジメントシステムを確立し、それらの性能を確認する校正を実施しています。 また、計量法で定める特定計量器の検定を行っています。 ■主なサービス ●電子計測器・長さ計測器をはじめとする各種計測器の校正 ●特定計量器の検定 ●JQA計測セミナー ●各種測定サービス 【車載機器・電気製品・医療機器の認証・試験】 電気・電子製品や医療機器に対し、国内外の規格・基準に基づく試験や認証を実施し、信頼性の高い製品の市場供給を支えています。 車載機器専用EMCラボは、大阪府、東京都、愛知県に計6基ございます。是非お問合せください。 ■主なサービス ●車載機器の試験 ●S-JQAマーク認証 ●電気用品安全法に基づく適合性検査 ●医薬品医療機器等法に基づく医療機器の認証 ●CB証明 ●海外認証のための試験・申請代行
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