日本水処理工業株式会社 金属アーク溶接作業場等の溶接ヒューム測定【4月1日法改定】
- 最終更新日:2021-02-22 19:26:17.0
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労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規則が改定(2021.4.1~) 溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガン測定が義務化されます
■溶接ヒューム測定
金属をアーク溶接する屋内作業場等で個人ばく露測定による
溶接ヒュームの濃度測定
測定期間:2021年4月1日~2022年3月31日までに1回実施
■塩基性酸化マンガン測定
塩基性マンガンが特定化学物質第2類となりマンガン等製造・取扱業務を
行う屋内作業場(電池工場等)で作業環境測定が義務づけられます。
測定頻度:6ヵ月ごとに1回実施
当社では、国家資格である作業環境測定士が労働安全衛生法に基づいた
様々な作業環境の測定を行っております。お気軽にご相談ください。
基本情報金属アーク溶接作業場等の溶接ヒューム測定【4月1日法改定】
・粉じん測定
・騒音測定
・振動測定
・個人ばく露測定
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