エヌエス環境株式会社 リスクアセスメント支援サービス
- 最終更新日:2023-03-13 10:07:05.0
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当社では、『リスクアセスメント支援サービス』を提供しております。
平成28年6月1日、労働安全衛生法が改正され、SDS(Safety Data Sheet:
安全データシート)交付義務の対象となる物質について事業場における
リスクアセスメントが義務付けられました。
業種や事業場規模にかかわらず対象となる化学物質の製造・取扱いを行う
すべての事業場が対象となります。
化学物質に関わるリスクアセスに関する内容について、お気軽にご相談下さい。
【労働安全衛生法に基づく化学物質のリスクアセスメントの概要(抜粋)】
■リスクアセスメントの対象事業者
・SDS交付義務対象物質の製造事業者と取り扱い事業者
■対象となるリスク
・設備・機器の爆発や引火などのおそれ(危険性)
・労働者の健康に悪影響をおよぼすおそれ(有害性)
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報リスクアセスメント支援サービス
【リスクアセスメントの流れ】
(1)現状把握
・自主点検
・体制整備:統括管理者、実施責任者、化学物質管理者など選任と外部専門家への依頼
・SDS入手:化学物質などによる危険性または有害性の特定(法第57条の3第1項)
(2)リスクアセスメント
・リスクの見積り:危険性と有害性のリスクの見積り(安衛則第34の2の7第2項)
→危険性のリスク:被害の大きさとその発生確率から見積り
→有害性のリスク:定性的手法(コントロールバンディング、ECETOCなど)
定量的手法(作業環境測定、ばく露濃度測定など)
(3)低減対策措置(法第57条の3第2項 努力義務)
・対策措置提案・実施・検証
(4)見直し、周知
・定期的見直し
・労働者への周知教育(安衛則第34条の2の8)
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
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