【法改正の影響と対応の必要性】
■法改正の影響
食品衛生法の改正により、食品用器具・容器包装に使用されるコーティングにPL制度が適用されます。
これにより、安全性が評価された物質のみが使用可能となり、従来の樹脂コーティング材料の多くが使用できなくなる可能性があります。
■対応の必要性
2025年6月1日の完全施行に向けて、PL制度に対応したコーティングへの移行が必要です。
この期日以降、未対応のコーティングは食品接触用途での使用が禁止されるため、対応が求められます。
【特長】
■ 改正食品衛生法のポジティブリスト制度に適合
■ 2025年6月の完全施行を見据えたコーティング製品
■ 優れた非粘着性、撥水性、撥油性、すべり性を実現
■ 非粘着性、すべり性・耐熱性に優れるコーティング
■ 食品工場、包装機など幅広い用途に対応
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基本情報吉田SKT 食品衛生法改正対応 PL制度適合コーティング
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価格帯 | お問い合わせください |
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用途/実績例 | 【用途】 食品製造ライン、調理設備、包装機など、食品接触用途全般 |
カタログ吉田SKT 食品衛生法改正対応 PL制度適合コーティング
取扱企業吉田SKT 食品衛生法改正対応 PL制度適合コーティング
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■加工製品・取扱商品 ・テフロンコーティング ・フッ素樹脂コーティング ・PFAS不使用コーティング ・シリコーンコーティング ・PI・PBI・PEEKコーティング ・フッ素樹脂製品(PTFE、FEP、PFA) ・非粘着性、撥水性、離型性、低摩擦性、すべり性、耐摩耗性 耐食性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性等の表面処理 ■事業所のご案内 〇名古屋事業所 名古屋市港区新茶屋三丁目1238番地 TEL:(052) 302-3030(代表) 〇東京事業所 東京都荒川区町屋五丁目4番6号 TEL:(03) 3895-0351(代表) 〇山口事業所 山口県美祢市大嶺町東分字池尻3058番45 TEL:(0837) 52-0811(代表) 〇横浜営業所 横浜市神奈川区神奈川本町3-1弘中ビル302号 TEL:(045) 451-0033(代表) 〇大阪営業所 大阪市城東区成育四丁目9番14号 TEL:(06) 6933-5123(代表) 〇広島営業所 広島県東広島市西条町下見4343番地10 TEL:(082)421-3335(代表)
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