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〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働…
・水酸化カリウムなどの化学物質〉を 取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。 【新たな規制の内容】 ■職場内の体制 1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。 2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。 (1)化学物質管理者を選任する。 (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 ...
メーカー・取り扱い企業: エー・エム・プロダクツ株式会社
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労働災害だけでなくヒヤリ・ハットでも多いと思われる切創事故・薬品被害に…
保護具を必要とする作業は製造業だけでなく、様々な業種で発生します。数ある保護具の中でも、特に手袋については種類が数多くあり、不適切に使用されているケースや使いまわしてしまうケース、あるいは危険作業であるにもかかわらず保護手袋を使用しないといったケースもあるかもしれません。 しかし、そのような状況を放置しておくことは、VOL.3でもお話させていただいた【不安全行動】【不安全状態】を放置することになり...
メーカー・取り扱い企業: エー・エム・プロダクツ株式会社
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