• 〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました 製品画像

    〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました

    厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働…

      (2)保護具着用管理責任者を選任する。 ■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止 皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。 詳しくは資料をご参照ください。...

    メーカー・取り扱い企業: エー・エム・プロダクツ株式会社

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