日本電気計器検定所
最終更新日:2019-02-07 10:13:28.0
照度計の検定のご案内
基本情報照度計の検定のご案内
照度計の検定はJEMICへ
照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。 計量法において「取引」とは、有償・無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することと規定されています。
<照度計の検定に係る関係法令(抜粋)>
計量法
(使用の制限) 第16条
次の各号の一に該当するもの(括弧内略)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内略)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器でないもの
2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ. 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
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照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。
計量法において「取引」とは、有償・無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することと規定されています。
<照度計の検定に係る関係法令(抜粋)>
計量法
(使用の制限) 第16条
次の各号の一に該当するもの(括弧内略)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内略)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器でないもの
2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ. 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
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電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行い、もって電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的としています。 取引用電気計器等の検定・検査 電気標準等の維持供給 電気計測に関する開発研究
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