アマノ株式会社
最終更新日:2024-01-10 16:44:25.0
特定化学物質障害予防規則 対応ポイント解説集
【特化則改正に対応】溶接ヒューム対策ソリューション
金属アーク溶接等作業において発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)へ指定されます。※2021年4月1日に施行
特定化学物質障害予防規則(特化則)及び作業環境測定法施行規則の一部改正により、
金属アーク溶接等作業を行う場合、換気以外にも溶接ヒュームの濃度測定(個人ばく露測定)や作業場の掃除(毎日1回以上)の必要性も出てきました。
当社では溶接ヒューム対策として
『集じん装置』『溶接ヒューム濃度測定サービス』『業務用掃除機』をご提案いたします。
★只今、特化則改正のポイント解説資料を進呈中!
〈溶接作業用集塵機〉
移動式、定置式、プッシュプル、大型システムなど。
お客様の工程に合わせて設計提案。従来では設置不可能な作業空間・工場にも設置出来るよう提案。
〈個人ばく露濃度測定サービス〉
現地踏査~測定・分析まで作業環境測定士がワンストップ対応。
※下記、動画解説あり
〈業務用掃除機〉
HEPAフィルター付き業務用掃除機など。
0.3μの粉塵を99.7%キャッチ。
※各サービスの詳細資料をダウンロードいただけます。
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