芝浦セムテック株式会社
最終更新日:2021-04-22 14:10:51.0
特定化学物質障害予防規則改正(マンガン)CatNo:S200132
基本情報特定化学物質障害予防規則改正(マンガン)
「塩基性酸化マンガン」について、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。令和3年4月1日から施行・適用
1. 従来の第 2 類特定化学物質である「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)」について、(塩基性酸化マンガンを除く)を削除し「マンガン及びその化合物」と改正
2. 「塩基性酸化マンガン」を製造し又は取り扱う屋内作業場は 6 カ月以内ごとに1回、定期に作業環境測定を実施する
※ただし「溶接ヒューム」に係る作業を行う屋内作業場は適用除外
3. 管理濃度および抑制濃度下記のように改正
現行 管理濃度および抑制濃度:マンガンとして 0.2 mg/㎥
改正後 管理濃度および抑制濃度:マンガンとして 0.05 mg/㎥
4. 試料採取方法が「分粒装置を用いるろ過捕集法」に改正
5. 個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる「低管理濃度特定化学物質」に追加
取扱会社 特定化学物質障害予防規則改正(マンガン)
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