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最終更新日:2022-12-12 16:48:24.0

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溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります

溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります

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令和3年4月より、溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります。

金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場には全体換気装置による換気の実施又は
これと同等以上の措置を講じなければなりません。

また、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場は個人サンプリング
により空気中の溶接ヒューム濃度の測定が必要。

溶接作業の工学的対策として、周囲への拡散を防止し安全性と作業性を
維持した「プッシュプル型換気装置」や「局所排気装置」などがあります。

当社は作業環境測定機関ですので、濃度の測定と評価をすることができ、
製作施工はもちろん届出書類や作業環境評価もワンストップで対応します。

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 (詳細を見る

取扱会社 溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象になります

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産業用電動送風機 産業用鋼板製送風機 ミストレーサ 集じん機

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