株式会社シャンソン化粧品
最終更新日:2024-05-21 09:17:13.0
シャンソン化粧品_ブログ06_広告表現
【化粧品OEM】どこまで謳って良い?化粧品の効能・効果〜具体例〜
化粧品は機能的な表現はできないのが原則ですが、56項目に認められている範囲で言い換えることによって表現することが可能となります。
■シミ
✕シミが消える
○日やけによるシミの予防(主にUVケア製品について)
★薬用化粧品(医薬部外品)の場合
メラニンの生成を抑えることが薬用化粧品の認可の際に認められていれば、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現も可。
■美白
✕肌全体が白くなる
○メイクアップ効果により肌を白く見せる
★薬用化粧品(医薬部外品)の場合
○メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
○「美白」や「ホワイトニング」とキャッチコピーを打ち、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という注釈をつける
今回は化粧品における広告表現に関する具体例を一部ご紹介しました。関連リンク先では他の事例も記載しています。
社内に薬機法チェック機関もありますので、パッケージ表記に関する相談もお受けできます。訴求イメージをぜひお聞かせください。
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