エー・エム・プロダクツ株式会社
最終更新日:2024-08-06 08:42:50.0
〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
基本情報〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。
2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を
取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。
【新たな規制の内容】
■職場内の体制
1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。
2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。
(1)化学物質管理者を選任する。
(2)保護具着用管理責任者を選任する。
■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、
または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。
詳しくは資料をご参照ください。
〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
2024年4月1日より、次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)・水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなどの化学物質〉を
取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました。
【新たな規制の内容】
■職場内の体制
1.化学物質を取り扱う労働者に、保護めがねなど適切な保護具を着用させる。
2.自立的な管理にむけた実施体制の確立。
(1)化学物質管理者を選任する。
(2)保護具着用管理責任者を選任する。
■皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、
または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。
詳しくは資料をご参照ください。 (詳細を見る)
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※詳細は、カタログ請求していただくかダウンロードからPDFデータをご覧下さい。 (詳細を見る)
作業者の安全を守る安全保護具の基礎知識【環境対策 VOL.3】
1988年以降、労働災害における死傷者数は減少していましたが、2000年以降は下げ止まりの状況が続いています。
ホワイトペーパーVol.2【冬期は急増、未然に防ぐ転倒災害】では、
もっとも多い労働災害である転倒事故についてその原因と予防策について取り上げましたが、
そもそも労働災害はなぜ発生するのでしょうか。
今回は、作業者の安全を守ることに着目して、労働災害発生のメカニズムとその予防について取り上げたいと思います。 (詳細を見る)
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適切な保護手袋の選び方【環境対策VOL.8】
保護具を必要とする作業は製造業だけでなく、様々な業種で発生します。数ある保護具の中でも、特に手袋については種類が数多くあり、不適切に使用されているケースや使いまわしてしまうケース、あるいは危険作業であるにもかかわらず保護手袋を使用しないといったケースもあるかもしれません。
しかし、そのような状況を放置しておくことは、VOL.3でもお話させていただいた【不安全行動】【不安全状態】を放置することになり、労働災害が発生する可能性が高まります。2023年の労働災害において「切れ・こすれ」は5位(5.61%)、「有害物との接触」は13位(0.45%)でしたが、労働災害には至らなかったヒヤリ・ハットは、潜在的にはより多く存在すると思われます。
今回は、より多い切創事故・薬品被害に焦点を当てて、防護手袋のそれぞれの特徴と、適切な使用方法についてお話していきます。 (詳細を見る)
取扱会社 〈化学物質〉を取り扱う事業所では保護めがね着用が義務化されました
『油・液体吸収材』『液体危険物吸収材』『環境管理機器』『保管容器』『安全保護具』『フロアマット』を輸入および販売しております。 お客様のご要望に応じて『漏洩対策訓練』と『サイトサーベイ(現地調査)』のサービスも行っております。
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