日本水処理工業株式会社 健康増進法の一部改正について ~受動喫煙防止の測定と対策~
- 最終更新日:2020-03-12 15:25:38.0
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健康増進法の一部改正で“屋内禁煙、敷地内禁煙の場所の増加”と“罰則の強化”が施行されます
2020年4月1日より、健康増進法の一部が改正され“屋内禁煙、敷地内禁煙
の場所の増加”と“罰則の強化”が施行されます。
当社では、『分煙効果判定測定』のサービスを行っており、3ヶ月に1回の
頻度を、空気環境測定(2ヶ月に1回)の作業時に合わせての実施が可能。
測定だけではなく、風速が十分ではない喫煙室の換気対策の工事も
対応できます。ご用命の際はお気軽にご相談ください。
【改正の趣旨】
■望まない受動喫煙をなくす
■受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
■施設の類型・場所ごとに対策を実施
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基本情報健康増進法の一部改正について ~受動喫煙防止の測定と対策~
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