株式会社デンネマイヤー 商標権更新維持のための登録代理人について
- 最終更新日:2024-04-02 10:42:15.0
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通常10年間有効!法的な有効性を維持させるべく当該商標権を更新する必要があります
商標登録は通常10年間有効ですので、当該権利期間が切れる前に、法的な
有効性を維持させるべく当該商標権を更新する必要があります。
商標権の維持には、関連する各特許庁(TMO)に更新申請を行う必要があり、
当社の商標更新部門が指定・管理する、現地代理人を通じて行われます。
また、現地代理人を通じて商標を維持する際には、「代理人変更不要」や
「任意」などの登録代理人ルールが有ります。
【登録代理人ルール】
■代理人変更不要
■任意
■一時的に代理人の変更が必要
■強制的に代理人変更が必要
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