芝浦セムテック株式会社 石綿(アスベスト)有無の事前調査結果報告の義務化
- 最終更新日:2024-10-09 11:22:43.0
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令和4年4月1日以降着工の建築物・工作物の解体、改造、又は補修作業より、石綿の事前調査結果報告が義務化されました。
石綿の有無にかかわらず一定規模以上の建築物等の解体等工事について石綿の事前調査結果報告が電子システムにより義務化されました。
・一定規模以上の建築物等の解体等工事について石綿の事前調査結果報告が電子システムにより義務化
・報告対象となる一定規模以上の建築物等の解体等工事の内容
床面積合計80平方メートル以上の解体工事
請負代金合計100万円以上の建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上の環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事
・令和5年10月より事前調査の実施は有資格者制度へ移行
芝浦セムテックでは、アスベストの事前調査を承っております。
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基本情報石綿(アスベスト)有無の事前調査結果報告の義務化
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