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最終更新日:2024-09-24 12:57:02.0

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溶接ヒューム濃度測定

作業環境測定サービス

作業環境測定サービス 製品画像

有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が
義務付けられています。

当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。

この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?

測定がお済みでない事業者様、多数の実績がある当社へぜひお問合せください。

【溶接ヒューム濃度測定 概要】
■法令事項
・継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場での空気中の
 溶接ヒューム濃度測定
■法令期限
・令和4年3月31日までに測定実施

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 (詳細を見る

労働衛生管理の重要性

労働衛生管理の重要性 製品画像

有害な物質を取り扱う作業場では、作業者の健康を害するリスクが存在します。
弊社では、リスクアセスメント実施の推進から「リスクの見積り」「リスク低減措置の検討及び実施」等、
労働衛生管理の視点から職場環境の改善を支援いたします。

芝浦セムテックは、環境測定・分析会社の視点から、職場環境を改善致します。
 (詳細を見る

特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~

特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~ 製品画像

改正特化則における金属アーク溶接等作業への対応はお済ですか?

金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置の実施が必要となります。

★措置内容★
1.個人サンプラーを用いた溶接ヒューム濃度(令和4年3月31日まで)を実施する。

2.測定結果よりマンガン濃度が規定値より高い場合や健康被害拡散防止を検討する場合、集塵機やヒュームコレクター等を用いた環境改善措置の実施を行う。

 ※溶接ヒューム濃度測定実績150件以上の芝浦セムテックだからオススメ出来る!
 ※溶接ヒュームコレクター「Portable Trunk」を環境改善対策機器としてご提案中!

3.個人ばく露測定結果に応じた呼吸用保護具の選定及びフィットテストを実施する。(令和5年4月1日から1年以内毎に1回)

芝浦セムテックでは、「溶接ヒューム濃度測定」から「作業環境改善対策」「フィットテスト」まで一貫したトータルサポートを実現致します。 (詳細を見る

取扱会社 溶接ヒューム濃度測定

芝浦セムテック株式会社

■計量証明・作業環境測定・飲料水検査 ■計測機器・油圧機器などの販売 ■設備・工事・コンサルティング

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