芝浦セムテック株式会社 作業環境測定サービス
- 最終更新日:2022-02-10 12:46:13.0
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溶接ヒューム濃度測定期日は令和4年3月末まで!作業環境測定サービスのご紹介
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が
義務付けられています。
当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。
この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?
測定がお済みでない事業者様、多数の実績がある当社へぜひお問合せください。
【溶接ヒューム濃度測定 概要】
■法令事項
・継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場での空気中の
溶接ヒューム濃度測定
■法令期限
・令和4年3月31日までに測定実施
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
基本情報作業環境測定サービス
【作業環境測定を行なうべき場所と測定の種類等】
■土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
■暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
■著しい騒音を発する屋内作業場
■坑内の作業場
・炭酸ガスが停滞する作業場
・28℃を超える、または超えるおそれのある作業場
・通気設備のある作業場
■中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
■放射線業務を行なう作業場
・放射線業務を行なう管理区域/放射性物質取扱作業室
・坑内の核燃料物質の採掘の業務を行なう作業場
■特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等
■石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
■一定の鉛業務を行なう屋内作業場
■酸素欠乏危険場所において作業を行なう場合の当該作業場
■有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯 | お問い合わせください |
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納期 | お問い合わせください |
用途/実績例 | ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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