日本水処理工業株式会社 【課題解決事例】石綿含有建材の曝露防止対策の事例

石綿含有建材の曝露防止対策のために! 環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案

石綿障害予防規則(平成26年6月1日)の改正により、第10条(常時労働者を就業させる建築物等)に記載されている石綿含有建材の範囲が(従来のレベル1建材のみから)レベル1・2建材にまで拡げられました。レベル2建材として一般的なのは保温材などですが、身近で見落としがちなのが「ケイ酸カルシウム板第2種」です。

当社では環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案。さらに、最終判定ではより精度の高い走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明できます。

なお、石綿則第10条においては、常時労働者だけでなく臨時労働者についても労働安全衛生・曝露防止の観点から事業者責任が問われ、罰則・罰金が設けられています。

【事例】
■課題
・石綿含有建材の曝露防止対策
■解決策
・環境測定を定期的に行う維持管理方法をご提案
・走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて"飛散していない"ことを証明

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