芝浦セムテック株式会社 改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
- 最終更新日:2023-02-01 11:59:28.0
- 印刷用ページ
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場はフィットテストによる呼吸用保護具の管理が義務化になります!
令和5年4月より「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」は、1年以内ごとに1回のフィットテスト実施が義務付けられます。
当社ではフィットテスト研修受講済み担当者が訪問し、呼吸用保護具のフィットテストを実施し、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認いたします。
また溶接ヒューム測定についても、測定立案、サンプリング、分析、報告書作成とワンストップで対応いたします。
この機会に当社のサービスを是非ご利用ください。
不明点等ございましたら、当社へお問合せください。
基本情報改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
【法令根拠】※下記第7項参照
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第三十八条の二十一の第5~7項(省略項:第1項~第4項、第8項~第10項)
5 事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
6 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
7 事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
価格帯 | お問い合わせください |
---|---|
納期 |
~ 1週間 ※注:測定数量によって納期が変動しますので、お問合せください |
用途/実績例 | ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
カタログ改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
取扱企業改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービスへのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。