芝浦セムテック株式会社
最終更新日:2024-01-25 08:56:20.0
セムテックニュース_号外2023-2 『労働安全衛生法施行令改正!』~第三管理区分事業場の措置強化~号外2023-2
基本情報セムテックニュース_号外2023-2 『労働安全衛生法施行令改正!』~第三管理区分事業場の措置強化~
令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分に区分された事業場に対する措置が強化されます!
令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。
★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★
1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。
2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。
3.作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、化学物質濃度測定を行い、適正な呼吸用保護具を選定する等の措置実施。
芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。
労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~
令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。
★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★
1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。
2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。
3.作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、化学物質濃度測定を行い、適正な呼吸用保護具を選定する等の措置実施。
芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。 (詳細を見る)
特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~
改正特化則における金属アーク溶接等作業への対応はお済ですか?
金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置の実施が必要となります。
★措置内容★
1.個人サンプラーを用いた溶接ヒューム濃度(令和4年3月31日まで)を実施する。
2.測定結果よりマンガン濃度が規定値より高い場合や健康被害拡散防止を検討する場合、集塵機やヒュームコレクター等を用いた環境改善措置の実施を行う。
※溶接ヒューム濃度測定実績150件以上の芝浦セムテックだからオススメ出来る!
※溶接ヒュームコレクター「Portable Trunk」を環境改善対策機器としてご提案中!
3.個人ばく露測定結果に応じた呼吸用保護具の選定及びフィットテストを実施する。(令和5年4月1日から1年以内毎に1回)
芝浦セムテックでは、「溶接ヒューム濃度測定」から「作業環境改善対策」「フィットテスト」まで一貫したトータルサポートを実現致します。 (詳細を見る)
労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -
1.ラベル表示・安全データシート(SDS)交付・リスクアセスメント実施対象物質の追加
令和6年4月1日から、一定の危険有害性のある化学物質(674物質)に加え234物質が追加されます。
2.リスクアセスメント実施の義務化と管理体制の見直し
事業場(製造または取扱う全事業場)における化学物質のリスクアセスメント実施が義務化されます。
また、そのリスクアセスメントの測定結果に基づく、ばく露濃度基準値以下にする措置や化学物質管理者等の選任が義務化されます。
※リスク見積り方法・・・作業環境測定、個人ばく露測定、検知管等の簡易測定等
3.自律的管理体制確立及び措置強化
化学物質管理の水準が一定以上の事業場(作業環境測定結果が第一管理区分等)では、個別規制が適用除外となります。
また、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場では、作業環境の改善措置の強化等が行われます。
芝浦セムテックは、リスクアセスメントの実施補助、測定と結果に基づく対策方法をご提案いたします。 (詳細を見る)
労働衛生管理の重要性
有害な物質を取り扱う作業場では、作業者の健康を害するリスクが存在します。
弊社では、リスクアセスメント実施の推進から「リスクの見積り」「リスク低減措置の検討及び実施」等、
労働衛生管理の視点から職場環境の改善を支援いたします。
芝浦セムテックは、環境測定・分析会社の視点から、職場環境を改善致します。
(詳細を見る)
作業環境測定サービス
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が
義務付けられています。
当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。
この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?
測定がお済みでない事業者様、多数の実績がある当社へぜひお問合せください。
【溶接ヒューム濃度測定 概要】
■法令事項
・継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場での空気中の
溶接ヒューム濃度測定
■法令期限
・令和4年3月31日までに測定実施
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 (詳細を見る)
職場環境改善の重要性
ポイント1.作業環境測定による職場の作業環境管理と安全確保
「労働衛生の3.管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)」の中でも「作業環境管理」は、作業者の安全を守る意味でも大変重要な管理です。
作業環境測定機関の芝浦セムテックでは、作業環境管理方法である「作業環境測定」サービスから低減対策方法のご提案まで実施させていただきます。
ポイント2.光触媒環境浄化装置を用いた作業者の安全確保
職場での「環境改善」や「臭気対策」は、働きやすい職場作りや安全確保において大変重要です。
そんな皆様の気になる臭いや健康管理対策には、「光触媒環境浄化装置」が有効です。
<導入事例>
1.塗装作業場での臭気改善対策と有害物質の低減改善対策
2.研究所での試薬臭気改善対策
この機会に、是非とも環境測定・分析のプロが在籍する当社のサービスをご活用ください。
また、不明点等ございましたら、当社へお問合せください。 (詳細を見る)
改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス
令和5年4月より「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」は、1年以内ごとに1回のフィットテスト実施が義務付けられます。
当社ではフィットテスト研修受講済み担当者が訪問し、呼吸用保護具のフィットテストを実施し、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認いたします。
また溶接ヒューム測定についても、測定立案、サンプリング、分析、報告書作成とワンストップで対応いたします。
この機会に当社のサービスを是非ご利用ください。
不明点等ございましたら、当社へお問合せください。 (詳細を見る)
【光触媒環境浄化装置】 医療機関等でのウイルス・悪臭対策に!
『スーパー・クリーン・シリーズ』は、光触媒を用いることで
ウイルスの不活性化及び分解が可能な光触媒環境浄化装置です。
プレフィルター、集塵効率99.97%の高性能HEPAフィルターのほか、
メーカー独自の光触媒セラミックフィルターや、特殊吸着フィルター等を使用。
塵やホコリ、タバコのニオイなど様々な汚れ・ニオイを捕まえて除去し
キレイな空気を排出することで、清潔で快適な環境づくりに貢献します。
【特長】
■強力な脱臭・除菌効果で幅広い場所で活躍
■有機溶剤にも強力な分解力を発揮
■インフルエンザA型ウイルス 除去率 最大99.95%
(第三者機関でのテスト)
■光触媒セラミックフィルターは新幹線での導入実績もあり
■全国250以上の医療施設でも採用
■ニーズに応じてカスタム可能
※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。 (詳細を見る)
【光触媒環境浄化装置】 工場・研究施設等での脱臭・除菌対策に!
日本初のオリジナル技術「光触媒セラミックフィルター」を採用することで、強力な悪臭物質や有害物質を分解します。
一般の光触媒フィルター型脱臭機に比べ、高い効果を発揮します。
【特長】
■集塵効率99.97%の高性能HEPAフィルターを採用(SP-210S2H型)
■UVランプを使用し、光触媒を活性化
■インフルエンザA型ウイルスも99.95%除去
■家庭用空気清浄機では困難な有機溶剤も分解可能(M*型)
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問合せ下さい。 (詳細を見る)
労働安全衛生法施行令改正!!~化学物質の自立的管理を担う人材~
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。これらを特定化学物質等に特定して規制することでは十分でないため、国は事業者による「自律的管理」と呼ばれる事業者の役割を強調した新たな化学物質規制の制度を導入し、それを担う新たな人材の役割が規定されました。
★令和6年4月1日施行、化学物質の自律的管理 を担う人材について★
1.一定の化学物資を製造または取扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が義務化
2.リスクアセスメント実施結果に応じて「保護具着用管理責任者」の選任が義務化
3.リスク管理などに関わる外部の専門家(「作業環境管理専門家」「化学物質管理専門家」)の新設
・「化学物質管理専門家」は、労働基準監督署長から化学物質管理の改善を指示された場合等
・「作業環境管理専門家」は、作業環境測定結果が第3管理区分と評価された場合
にそれぞれの専門家より助言・意見を求める必要がございます。
芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。 (詳細を見る)
取扱会社 セムテックニュース_号外2023-2 『労働安全衛生法施行令改正!』~第三管理区分事業場の措置強化~
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