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最終更新日:2024-07-01 10:41:25.0

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  • カタログ発行日:2024/06/30

セムテックニュース_SN-013_『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』SN-013

基本情報セムテックニュース_SN-013_『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』

令和6年4月1日より六価クロム化合物に係る基準が見直しされました! 令和7年4月1日より大腸菌群数の排水基準が見直しされます!

【水質汚濁防止法施行令の一部改正】についてご案内いたします。

☆六価クロム化合物に係る基準の見直し☆
令和6年4月1日より、環境基本法の水質汚濁に係る環境基準のうち、
「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準」と「地下水の水質汚濁に係る環境基準」
の六価クロムの基準値が改正されました。
これより、
1.地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)、
2.水質汚濁防止法に基づく排水基準(排水基準)、
3.特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準 (下水道排除基準)
について基準値が強化されました。

☆大腸菌群数の排水基準の見直し☆
令和7年4月1日より、水質汚濁に係る環境基準について「大腸菌群数」に代わって「大腸菌数」に変更されます。

※詳しくは資料をご覧ください。

『芝浦セムテック』では計量証明事業所として、新しい基準に対応した分析が可能です。
水質分析・法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。

『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』

『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』 製品画像

【水質汚濁防止法施行令の一部改正】についてご案内いたします。

☆六価クロム化合物に係る基準の見直し☆
令和6年4月1日より、環境基本法の水質汚濁に係る環境基準のうち、
「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準」と「地下水の水質汚濁に係る環境基準」
の六価クロムの基準値が改正されました。
これより、
1.地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)、
2.水質汚濁防止法に基づく排水基準(排水基準)、
3.特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準 (下水道排除基準)
について基準値が強化されました。

☆大腸菌群数の排水基準の見直し☆
令和7年4月1日より、水質汚濁に係る環境基準について「大腸菌群数」に代わって「大腸菌数」に変更されます。

※詳しくは資料をご覧ください。

『芝浦セムテック』では計量証明事業所として、新しい基準に対応した分析が可能です。
水質分析・法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。 (詳細を見る

『有機フッ素化合物(PFAS)について』

『有機フッ素化合物(PFAS)について』 製品画像

【有機フッ素化合物(PFAS)について】ご案内いたします。
 ☆PFASの概要と法規制について☆
  ・国際的にPFASによる健康への影響が指摘されている
  ・POPs条約、REACH規制等の国際的な規制対象となっている
  ・日本の水質汚濁防止法では指定物質として、事故時の措置が必要となっている
  ・日本の水道法では水質管理目標設定項目として目標値が定められている
 ☆現在、行政機関を中心に各種調査が実施され、今後の動向に注意が必要です。
 ☆有機フッ素化合物(PFAS)の詳細☆
  ・定義と特長 及び 健康への影響についてご案内いたします。

※詳しくは資料をご覧ください。

『芝浦セムテック』では、PFASの受託分析を承っております。
分析・法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。 (詳細を見る

水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加

水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加 製品画像

水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には以下が義務付けられています。

 事故により指定物質を含む水が工場などから排出された場合

  1.応急の措置
  2.都道府県知事への届出

今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されました。

  ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
  ・アニリン
  ・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
  ・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩

有機フッ素化合物(PFAS)は、POPs条約、REACH規則等の規制対象となっており、
今後も規制強化が予定されております。

芝浦セムテックでは、計量証明事業者としてPFAS等の分析のご相談を承っております。
分析に関することや法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。 (詳細を見る

労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~

労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~ 製品画像

令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。

★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★
1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。
2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。
3.作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、化学物質濃度測定を行い、適正な呼吸用保護具を選定する等の措置実施。

芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。 (詳細を見る

特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~

特定化学物質障害予防規則一部改正~溶接ヒュームが規制の対象に~ 製品画像

改正特化則における金属アーク溶接等作業への対応はお済ですか?

金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置の実施が必要となります。

★措置内容★
1.個人サンプラーを用いた溶接ヒューム濃度(令和4年3月31日まで)を実施する。

2.測定結果よりマンガン濃度が規定値より高い場合や健康被害拡散防止を検討する場合、集塵機やヒュームコレクター等を用いた環境改善措置の実施を行う。

 ※溶接ヒューム濃度測定実績150件以上の芝浦セムテックだからオススメ出来る!
 ※溶接ヒュームコレクター「Portable Trunk」を環境改善対策機器としてご提案中!

3.個人ばく露測定結果に応じた呼吸用保護具の選定及びフィットテストを実施する。(令和5年4月1日から1年以内毎に1回)

芝浦セムテックでは、「溶接ヒューム濃度測定」から「作業環境改善対策」「フィットテスト」まで一貫したトータルサポートを実現致します。 (詳細を見る

労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -

労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 - 製品画像

1.ラベル表示・安全データシート(SDS)交付・リスクアセスメント実施対象物質の追加
 令和6年4月1日から、一定の危険有害性のある化学物質(674物質)に加え234物質が追加されます。

2.リスクアセスメント実施の義務化と管理体制の見直し
 事業場(製造または取扱う全事業場)における化学物質のリスクアセスメント実施が義務化されます。
 また、そのリスクアセスメントの測定結果に基づく、ばく露濃度基準値以下にする措置や化学物質管理者等の選任が義務化されます。
 ※リスク見積り方法・・・作業環境測定、個人ばく露測定、検知管等の簡易測定等

3.自律的管理体制確立及び措置強化
 化学物質管理の水準が一定以上の事業場(作業環境測定結果が第一管理区分等)では、個別規制が適用除外となります。
 また、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場では、作業環境の改善措置の強化等が行われます。

 芝浦セムテックは、リスクアセスメントの実施補助、測定と結果に基づく対策方法をご提案いたします。 (詳細を見る

労働衛生管理の重要性

労働衛生管理の重要性 製品画像

有害な物質を取り扱う作業場では、作業者の健康を害するリスクが存在します。
弊社では、リスクアセスメント実施の推進から「リスクの見積り」「リスク低減措置の検討及び実施」等、
労働衛生管理の視点から職場環境の改善を支援いたします。

芝浦セムテックは、環境測定・分析会社の視点から、職場環境を改善致します。
 (詳細を見る

作業環境測定サービス

作業環境測定サービス 製品画像

有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する
作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が
義務付けられています。

当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。

この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?

測定がお済みでない事業者様、多数の実績がある当社へぜひお問合せください。

【溶接ヒューム濃度測定 概要】
■法令事項
・継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場での空気中の
 溶接ヒューム濃度測定
■法令期限
・令和4年3月31日までに測定実施

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 (詳細を見る

職場環境改善の重要性

職場環境改善の重要性 製品画像

ポイント1.作業環境測定による職場の作業環境管理と安全確保
「労働衛生の3.管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)」の中でも「作業環境管理」は、作業者の安全を守る意味でも大変重要な管理です。
作業環境測定機関の芝浦セムテックでは、作業環境管理方法である「作業環境測定」サービスから低減対策方法のご提案まで実施させていただきます。

ポイント2.光触媒環境浄化装置を用いた作業者の安全確保
職場での「環境改善」や「臭気対策」は、働きやすい職場作りや安全確保において大変重要です。
そんな皆様の気になる臭いや健康管理対策には、「光触媒環境浄化装置」が有効です。
<導入事例>
1.塗装作業場での臭気改善対策と有害物質の低減改善対策
2.研究所での試薬臭気改善対策

この機会に、是非とも環境測定・分析のプロが在籍する当社のサービスをご活用ください。
また、不明点等ございましたら、当社へお問合せください。 (詳細を見る

改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス

改正特化則 金属アーク溶接等作業におけるフィットテストサービス 製品画像

令和5年4月より「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」は、1年以内ごとに1回のフィットテスト実施が義務付けられます。
当社ではフィットテスト研修受講済み担当者が訪問し、呼吸用保護具のフィットテストを実施し、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認いたします。
また溶接ヒューム測定についても、測定立案、サンプリング、分析、報告書作成とワンストップで対応いたします。
この機会に当社のサービスを是非ご利用ください。
不明点等ございましたら、当社へお問合せください。 (詳細を見る

労働安全衛生法施行令改正!!~化学物質の自立的管理を担う人材~

労働安全衛生法施行令改正!!~化学物質の自立的管理を担う人材~ 製品画像

国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。これらを特定化学物質等に特定して規制することでは十分でないため、国は事業者による「自律的管理」と呼ばれる事業者の役割を強調した新たな化学物質規制の制度を導入し、それを担う新たな人材の役割が規定されました。
★令和6年4月1日施行、化学物質の自律的管理 を担う人材について★
1.一定の化学物資を製造または取扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が義務化
2.リスクアセスメント実施結果に応じて「保護具着用管理責任者」の選任が義務化
3.リスク管理などに関わる外部の専門家(「作業環境管理専門家」「化学物質管理専門家」)の新設

・「化学物質管理専門家」は、労働基準監督署長から化学物質管理の改善を指示された場合等
・「作業環境管理専門家」は、作業環境測定結果が第3管理区分と評価された場合
にそれぞれの専門家より助言・意見を求める必要がございます。

芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。 (詳細を見る

取扱会社 セムテックニュース_SN-013_『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』

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