芝浦セムテック株式会社 水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加
- 最終更新日:2024-09-02 21:55:58.0
- 印刷用ページ
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には以下が義務付けられています。
事故により指定物質を含む水が工場などから排出された場合
1.応急の措置
2.都道府県知事への届出
今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されました。
・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
・アニリン
・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
有機フッ素化合物(PFAS)は、POPs条約、REACH規則等の規制対象となっており、
今後も規制強化が予定されております。
芝浦セムテックでは、計量証明事業者としてPFAS等の分析のご相談を承っております。
分析に関することや法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。
基本情報水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加
当社では、環境測定機関として、お客様の様々なお困り事に全力でお応えいたします。
リスクアセスメントや測定に関する事項、法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。
コト×モノにワンストップで対応いたします。
【測定・分析対象(一部抜粋)】
◎工場排水(排水基準:pH、SS、BOD、VOC、金属類など)
◎環境水(環境基準:pH、SS、COD、BOD、VOC、大腸菌群など)
◎飲料水(水質基準:pH、イオン、細菌、TOC、色、濁り、金属、VOCなど)
【調査・測定内容(一部抜粋)】
■専用水道施設の水道水検査
■建物解体による土壌調査
■工場からの臭気測定
■工場稼働による騒音測定
■工場稼働による振動測定
【主な環境関連法規制(一部抜粋)】
■工場排水:水質汚濁防止法
■ボイラーなどのばい煙:大気汚染防止法
■工場・工事の騒音・振動:騒音規制法
■土壌:土壌汚染対策法
■ダイオキシン類:ダイオキシン類対策特別措置法
■作業環境管理:労働安全衛生法
■悪臭:悪臭防止法
■化学物質:化審法
■特定建築物:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
価格情報 | お問合せください。 |
---|---|
納期 |
~ 1週間 ※お問合せください。 |
型番・ブランド名 | SEMTEK |
用途/実績例 | 詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
カタログ水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加
取扱企業水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加
水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加へのお問い合わせ
お問い合わせ内容をご記入ください。