株式会社シャンソン化粧品 「広告表現」どこまで謳って良いの?~化粧品の効能・効果の範囲~
- 最終更新日:2024-05-02 10:04:28.0
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【化粧品OEM】「広告表現」どこまで謳って良いの?~化粧品の効能・効果の範囲~
化粧品の効能・効果について、「広告表現」としてどこまで謳って良いのかご存じでしょうか?
「化粧品」と「医薬部外品」の違いについても定めている「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)で、化粧品の効果・効能の範囲について56項目に規定しています。この範囲を外れた効能・効果を訴求することはできません。
このように効能・効果の表現が厳しく制限されていますが、これは化粧品の使用目的が薬機法で定義する「健康な肌の維持」であり、肌への作用が穏やかなことが必要であるためです。
ただ、この規定にある言葉をそのまま使うことを義務づけているわけではありません。
規定の範囲を超える言い換えはNGですが、規定を超えない言い換えは可能です。したがって、規定の範囲内で、商品の魅力を伝えるライティングテクニックが重要となります。
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