株式会社シャンソン化粧品 【化粧品OEM】広告表現/特記表示で訴求ポイントを的確に伝える
- 最終更新日:2024-06-24 09:18:20.0
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【化粧品OEM】特記表示で訴求ポイントを的確に伝える
化粧品の広告表現の中で、下記のような表現を見かけたことはないですか?
【配合】
レチノール※
ナイアシンアミド※
※保湿成分
このように化粧品の広告やパッケージにおいて、特定の成分や特性を強調する表示方法を「特記表示」と言います。特定の成分が有効成分であるかのような誤解を与える表示は、原則禁止されています。ただし、成分の配合目的が薬機法で定める56項目の化粧品の効能・効果の範囲内であれば、配合目的を明記することで特記表示が可能です。
<特記表示を行うときの条件>
1.成分の配合目的が56項目の化粧品の効能・効果の範囲内であること
2.配合目的を明記すること
3.成分に関する情報が消費者に誤解を与えないよう適切に管理されていること
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