• 労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 - 製品画像

    労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -

    令和5年4月1日から令和6年4月1日にかけて随時施行されます。

    1.ラベル表示・安全データシート(SDS)交付・リスクアセスメント実施対象物質の追加  令和6年4月1日から、一定の危険有害性のある化学物質(674物質)に加え234物質が追加されます。 2.リスクアセスメント実施の義務化と管理体制の見直し  事業場(製造または取扱う全事業場)における化学物質のリスクアセスメント実施が義務化されます。  また、そのリスクアセスメントの測定結果に基づく、...

    メーカー・取り扱い企業: 芝浦セムテック株式会社

  • 労働安全衛生法施行令改正!!~化学物質の自立的管理を担う人材~ 製品画像

    労働安全衛生法施行令改正!!~化学物質の自立的管理を担う人材~

    令和6年4月1日より、化学物質リスクアセスメント実施とばく露低減措置、…

    国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。これらを特定化学物質等に特定して規制することでは十分でないため、国は事業者による「自律的管理」と呼ばれる事業者の役割を強調した新たな化学物質規制の制度を導入し、それを担う新たな人材の役割が規定されました。 ★令和6年4月1日施行、化学物質の自律的管理 を担う人材について★ 1...

    メーカー・取り扱い企業: 芝浦セムテック株式会社

  • 職場環境改善の重要性 製品画像

    職場環境改善の重要性

    職場の作業環境管理と安全確保! こんなお悩みやご要望、ございませんか?…

    ポイント1.作業環境測定による職場の作業環境管理と安全確保 「労働衛生の3.管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)」の中でも「作業環境管理」は、作業者の安全を守る意味でも大変重要な管理です。 作業環境測定機関の芝浦セムテックでは、作業環境管理方法である「作業環境測定」サービスから低減対策方法のご提案まで実施させていただきます。 ポイント2.光触媒環境浄化装置を用いた作業者の安全確保 ...

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  • 労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~ 製品画像

    労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~

    令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分に区分された事…

    令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。 ★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★ 1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。 2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当...

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  • 『有機フッ素化合物(PFAS)について』 製品画像

    『有機フッ素化合物(PFAS)について』

    ~1.PFASの概要と法規制 2.有機フッ素化合物(PFAS)の詳細~

    【有機フッ素化合物(PFAS)について】ご案内いたします。  ☆PFASの概要と法規制について☆   ・国際的にPFASによる健康への影響が指摘されている   ・POPs条約、REACH規制等の国際的な規制対象となっている   ・日本の水質汚濁防止法では指定物質として、事故時の措置が必要となっている   ・日本の水道法では水質管理目標設定項目として目標値が定められている  ☆現在、行政...

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  • 『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』 製品画像

    『水質汚濁防止法施行令の一部改正~六価クロム+大腸菌~』

    令和6年4月1日より六価クロム化合物に係る基準が見直しされました! …

    【水質汚濁防止法施行令の一部改正】についてご案内いたします。 ☆六価クロム化合物に係る基準の見直し☆ 令和6年4月1日より、環境基本法の水質汚濁に係る環境基準のうち、 「公共用水域の水質汚濁に係る環境基準」と「地下水の水質汚濁に係る環境基準」 の六価クロムの基準値が改正されました。 これより、 1.地下水の浄化措置命令に係る浄化基準(地下水浄化基準)、 2.水質汚濁防止法に基づ...

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  • 水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加 製品画像

    水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加

    令和5年2月1日より、以下の有機フッ素化合物(PFAS)が指定物質に追…

    水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には以下が義務付けられています。  事故により指定物質を含む水が工場などから排出された場合   1.応急の措置   2.都道府県知事への届出 今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されました。   ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)   ・アニリン   ・ペルフルオ...

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