芝浦セムテック株式会社 労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -
- 最終更新日:2024-09-02 22:10:57.0
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令和5年4月1日から令和6年4月1日にかけて随時施行されます。
1.ラベル表示・安全データシート(SDS)交付・リスクアセスメント実施対象物質の追加
令和6年4月1日から、一定の危険有害性のある化学物質(674物質)に加え234物質が追加されます。
2.リスクアセスメント実施の義務化と管理体制の見直し
事業場(製造または取扱う全事業場)における化学物質のリスクアセスメント実施が義務化されます。
また、そのリスクアセスメントの測定結果に基づく、ばく露濃度基準値以下にする措置や化学物質管理者等の選任が義務化されます。
※リスク見積り方法・・・作業環境測定、個人ばく露測定、検知管等の簡易測定等
3.自律的管理体制確立及び措置強化
化学物質管理の水準が一定以上の事業場(作業環境測定結果が第一管理区分等)では、個別規制が適用除外となります。
また、作業環境測定結果が第三管理区分の事業場では、作業環境の改善措置の強化等が行われます。
芝浦セムテックは、リスクアセスメントの実施補助、測定と結果に基づく対策方法をご提案いたします。
基本情報労働安全衛生法施行令改正 - 化学物質の管理体制強化と義務化 -
当社では、作業環境測定機関として、こんなことが出来ます!
1.化学物質のリスクアセスメント実施補助
2.測定(リスク見積り)と結果に基づく対策方法のご提案
リスクアセスメントや測定に関する事項、法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。
当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。
この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか?
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型番・ブランド名 | SEMTEK |
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