株式会社ハウス食品分析テクノサービス千葉本社・大阪オフィス・関西事業所
最終更新日:2023-06-27 15:55:05.0
食物アレルゲン検査 『特定原材料に準ずるもの』【確認検査】のご案内
基本情報食物アレルゲン検査 『特定原材料に準ずるもの』【確認検査】のご案内
キウイフルーツ・もも・りんごの検出検査には、弊社グループ企業により開発された PCR用プライマーを使用しております
特定原材料に準ずるもの アーモンド、あわび、いか、いくら※、オレンジ※、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま※ 、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ※、もも、やまいも、りんご、ゼラチン※ 注1 ) , ※付きの5品目は実施しておりません。注2 ) , 大豆はELISA法による検査、その他品目についてはPCR法による検査となります。
食物アレルゲン検査(スクリーニング試験・確認試験)
<「アレルギー物質」は、食品回収の主要原因です>アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案して、食品に表示が義務付けられている「特定原材料」は、卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ とされています。
食品関連の回収事例における、約33%が、食物アレルゲン関連の表示違反となります。 (2020年1月~12月の回収情報より)
市販されている卵と乳の確認検査キットには、バリデーション(妥当性確認)に参加した機関として弊社の社名が記載されています
えび・かにの確認検査につきましては、弊社のグループ企業により、PCR法による検査法が開発され、通知法として認められています。
製造工程を共有している場合には、充分な製造工程の洗浄を行なっていても、本来製品に使用していない特定原材料が製品に混入することもあります。製品に表示されていない特定原材料が検出されると、製品の回収につながる可能性もありますので、一度検査をお勧め致します。
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食物アレルゲン検査 (特定原材料に準ずるもの)
アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案して、食品に表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」は、20品目とされています 。
(『アレルギー物質を含む食品に関する表示について (平成25年9月20日付け消食表第257号) 』)
『食品表示基準についての一部改正について』にてアーモンド追加(令和元年9月19日付け消食表第317号)
充分な製造工程の洗浄を行っていても、本来製品に使用していない特定原材料が製品に混入することがあります。
製品に表示されていない特定原材料が検出されると、製品の回収につながる可能性もありますので、今一度検査をお勧めいたします。
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【資料】食物アレルゲン検査<特定原材料に準ずるもの>【確認検査】
アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案し、食品に表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」として、以下の20品目が指定されています。
(『アレルギー物質を含む食品に関する表示について (平成25年9月20日付け消食表第257号、令和元年9月19日付け消食表第322号) 』)。
あわび、アーモンド※、いか、いくら※、オレンジ※、カシューナッツ※、キウイフルーツ、牛肉、ごま※、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ※、もも、やまいも、りんご、ゼラチン※
※の7品目は実施しておりません。 (詳細を見る)
取扱会社 食物アレルゲン検査 『特定原材料に準ずるもの』【確認検査】のご案内
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栄養成分分析、機能性成分分析(ビタミン、ミネラル、有機酸、脂肪酸)、有害成分分析(カビ毒、重金属、アクリルアミド)、残留農薬、動物用医薬品、微生物検査、放射能検査、アレルギー検査(アレルゲン)、賞味期限設定、異物同定、異物の混入時期推定、DNA検査、異臭クレームの原因究明、膨張原因推定、官能評価、問題解決コンサルティング、品質管理支援、HACCP認証取得支援 他
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