株式会社ハウス食品分析テクノサービス千葉本社・大阪オフィス・関西事業所
最終更新日:2023-06-27 15:27:08.0
困った! 解決!食物アレルゲン検査シーン別逆引き集
基本情報困った! 解決!食物アレルゲン検査シーン別逆引き集
皆さんの不安とリスクを解消するための逆引きを作成しました。現場のシーンに合わせて当てはめて考えてください。
食物アレルゲンの表示は2002年から食品衛生関連法令などにより、義務表示の特定原材料8品目と推奨表示の特定原材料に準ずる20品目となっています。
アレルゲンの管理は川上の原材料(仕様書)での管理が主流となっていますが、実際の食品製造の現場では不安になることも多いのではないでしょうか?
食物アレルゲンの管理のリスクは健康被害に直結します。
単なる製品回収に留まることなく、積み上げた企業ロイヤリティが一瞬にして崩壊する事態になります。
皆さんの不安とリスクを解消するための逆引きを作成しました。
現場のシーンに合わせて当てはめて考えてください。
こんなシーンを掲載しています。
・原料の原産国が変更になった
・原料の製造メーカーが変更になった
・原料メーカーからアレルゲンの有無は確認しているが、
自社で確認はしていない
・包材の仕様・メーカーの変更
・同一ラインで多品目を生産している
・外部からの出入りがある保全・修理業者
・製造委託元の監査
・従業員の理解が低い
・同一ラインで多品目を生産している
・お客様クレーム
製造工程におけるアレルゲン管理の検証(イムノクロマト法)
「HACCPに基づいた衛生管理」では、「検証方法の設定」「文書化及び記録の保持」が含まれています。また、FSSC22000(カテゴリー:C.I.K)、JFS-B(セクター:E/L)、JFS-C(セクター:E)などの認証規格では、アレルゲン管理計画の策定と実施が要求されています。最終製品でのスクリーニング検査(ELISA法)に加えて、製造工程のモニタリング検査(イムノクロマト法)を併用することで、アレルゲン管理の効果が更に高まります。アレルゲン管理サイクル1.~4を回すことにより、アレルゲンポイント(汚染源)を消失させることが可能です。1.アレルゲンマップによる「見える化」2.「見える化」による問題提起3.汚染原因の推測と改善4.改善効果を拭き取り検査で検証 (詳細を見る)
食物アレルゲン検査【検査集約 オーダーメード検査】
アレルギー検査をご依頼をグループ企業・会社単位で集約し、計画的な検査にすることでコスト削減を進めることができます。また、検査スケジュールを計画化することで納期短縮を実現することができます。検査機関をひとつにまとめることで、安定した検査品質を提供できます。依頼社様に対して、依頼しやすい環境の整備(依頼書や検体の統一)、検査方法の変更、年間レビューなど、目的に合った対応をさせていただきます。
(詳細を見る)
食物アレルゲン検査 (特定原材料に準ずるもの)
アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案して、食品に表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」は、20品目とされています 。
(『アレルギー物質を含む食品に関する表示について (平成25年9月20日付け消食表第257号) 』)
『食品表示基準についての一部改正について』にてアーモンド追加(令和元年9月19日付け消食表第317号)
充分な製造工程の洗浄を行っていても、本来製品に使用していない特定原材料が製品に混入することがあります。
製品に表示されていない特定原材料が検出されると、製品の回収につながる可能性もありますので、今一度検査をお勧めいたします。
(詳細を見る)
食物アレルゲン検査(スクリーニング試験・確認試験)
<「アレルギー物質」は、食品回収の主要原因です>アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案して、食品に表示が義務付けられている「特定原材料」は、卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ とされています。
食品関連の回収事例における、約33%が、食物アレルゲン関連の表示違反となります。 (2020年1月~12月の回収情報より)
市販されている卵と乳の確認検査キットには、バリデーション(妥当性確認)に参加した機関として弊社の社名が記載されています
えび・かにの確認検査につきましては、弊社のグループ企業により、PCR法による検査法が開発され、通知法として認められています。
製造工程を共有している場合には、充分な製造工程の洗浄を行なっていても、本来製品に使用していない特定原材料が製品に混入することもあります。製品に表示されていない特定原材料が検出されると、製品の回収につながる可能性もありますので、一度検査をお勧め致します。
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【資料】食物アレルゲン検査<特定原材料に準ずるもの>【確認検査】
アレルギー物質として発生数、重篤度から勘案し、食品に表示が推奨されている「特定原材料に準ずるもの」として、以下の20品目が指定されています。
(『アレルギー物質を含む食品に関する表示について (平成25年9月20日付け消食表第257号、令和元年9月19日付け消食表第322号) 』)。
あわび、アーモンド※、いか、いくら※、オレンジ※、カシューナッツ※、キウイフルーツ、牛肉、ごま※、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ※、もも、やまいも、りんご、ゼラチン※
※の7品目は実施しておりません。 (詳細を見る)
取扱会社 困った! 解決!食物アレルゲン検査シーン別逆引き集
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栄養成分分析、機能性成分分析(ビタミン、ミネラル、有機酸、脂肪酸)、有害成分分析(カビ毒、重金属、アクリルアミド)、残留農薬、動物用医薬品、微生物検査、放射能検査、アレルギー検査(アレルゲン)、賞味期限設定、異物同定、異物の混入時期推定、DNA検査、異臭クレームの原因究明、膨張原因推定、官能評価、問題解決コンサルティング、品質管理支援、HACCP認証取得支援 他
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